持分会社の最終貸借対照表作成に関係する会計計算規則は下記になります。

        会計計算規則
第二節 持分会社の社員資本
(資本金の額)
第五十三条  持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額
 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額
 持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本金に計上されていた額
 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
(資本剰余金の額)
第五十四条  持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 前条第一項第二号に定める額
 当該決定に際して資本金の額に計上した額
 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
 その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
 合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
 その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
(利益剰余金の額)
第五十五条  持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 社員が出資の履行をする場合(第五十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
 その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(組織変更後株式会社の株主資本)
第五十七条  持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
 資本準備金の額 零
 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
 利益準備金の額 零
 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

第二章 貸借対照表等

(通則)
第百四条  貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。
(貸借対照表等の区分)
第百五条  貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
(資産の部の区分)
第百六条  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 有形固定資産
 無形固定資産
 投資その他の資産
 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる資産 流動資産
 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
 製品、副産物及び作業くず
 半製品(自製部分品を含む。)
 原料及び材料(購入部分品を含む。)
 仕掛品及び半成工事
 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
 未収収益
 次に掲げる繰延税金資産
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
 その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
 船舶及び水上運搬具
 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
 土地
 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 無形固定資産
 特許権
 借地権(地上権を含む。)
 商標権
 実用新案権
 意匠権
 鉱業権
 漁業権(入漁権を含む。)
 ソフトウエア
 のれん
 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 投資その他の資産
 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
 出資金
 長期貸付金
 次に掲げる繰延税金資産
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
 その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
 その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(負債の部の区分)
第百七条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動負債
 固定負債
 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債
 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
 未払費用
 前受収益
 次に掲げる繰延税金負債
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
 その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
 次に掲げる負債 固定負債
 社債
 長期借入金
 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
 次に掲げる繰延税金負債
(1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
 のれん
 その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第百八条  純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
 株主資本
 評価・換算差額等
 新株予約権
 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
 株主資本
 評価・換算差額等
 新株予約権
 少数株主持分
 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
 社員資本
 評価・換算差額等
 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
 資本金
 新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 自己株式
 自己株式申込証拠金
 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 資本金
 出資金申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金
 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 資本準備金
 その他資本剰余金
 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 利益準備金
 その他利益剰余金
 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
 土地再評価差額金
 為替換算調整勘定
 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額