会社法改正(2015年5月1日 施行)に伴うご案内
合併公告中 任意記載事項部分に記載のある条文について
- 2015年5月1日以降公告掲載時の公告文について
・合併契約締結日が 4月30日まで
2014年6月27日法律第九十号による改正前の会社法第七九六条第三項
・合併契約締結日が 5月1日以降
会社法第七九六条第二項
※緑字の部分 必須記載事項ではありません
※公告掲載日に準拠しません
- 根拠となる条文
会社法 附則 2014年6月27日法律第90号
(株式会社の合併等に関する経過措置)
第20条
施行日前に合併契約、吸収分割契約若しくは株式交換契約が締結され、又は組織変更計画、新設分割計画若しくは株式移転計画が作成された組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による
株券等提出公告
- 2015年5月1日掲載分から、原則、新しい公告文での掲載となります
※移行期間中でもあり、当面は新旧どちらの公告も掲載されます - 新しい公告文はこちらのサイトになります
変更箇所 効力発生日 ⇒ 株券提出日 に置き換える
株式併合につき通知公告
株式併合につき通知公告
- 本文が変更になりました
- 根拠条文が変更になりました 会社法第181条第2項
新たに加わる法定公告