公開会社とは
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
●株式譲渡制限無⇒公開会社
●一部の株式に譲渡制限有⇒公開会社
●全ての株式に譲渡制限有⇒非公開会社
(株式譲渡制限会社)
※
株式の上場・非上場での区分ではありませんので、ご注意ください。