官報(電子)の提出について(商業・法人登記申請、行政機関への官報提出)

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官報は、「官報の発行に関する法律」の施行により、2025年4月1日から電子化されました。
電子化にともない、従来の官報(冊子)は廃止され、官報(電子)が正本となります。
「商業・法人登記申請」、「行政機関への官報提出」⇒官報(電子)からダウンロードした公告掲載頁を利用します。

官報公告掲載箇所の取得について

・官報発行サイトURL(内閣府) https://www.kanpo.go.jp
 当日の8時30分から取得可能になります。

・上記からお申込いただいた公告データをダウンロードしてください。
 ダウンロードファイルはPDFで保存されます。
 (登記等で官報を添付する場合⇒公告が掲載されているページのみを提出します)

・公告掲載箇所は、当社よりお知らせします。
当社が送付する「PDFファイル等(掲載箇所)」は、官報ではありません。

・官報に関するよくあるご質問(内閣府) https://www.kanpo.go.jp/faq.html
 動作環境、操作方法、公開情報等について

官報の閲覧及びダウンロード・印刷について

登記時の官報提出について

●オンラインでの登記
 ダウンロードした官報を添付データとして登記申請してください。

●書面での登記
 ダウンロードした官報を電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R等)に取り込んで提出してください。
 官報をプリントアウトした紙は、登記申請に利用することは出来ません。

(関係するサイト)
 商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について(法務省)
 商業・法人登記のオンライン申請について 第2 オンラインによる登記の申請手続 (2 添付書面情報の添付)(法務省)
 商業・法人登記のオンライン申請について 第3 電子証明書の取得(法務省)

(関係条文)
 商業登記法 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

行政機関への官報提出について

・無縁墳墓等改葬公告
・各種営業保証金取りもどし公告
 (宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告・旅行業者営業保証金取戻し公告 等)

 届出には「官報正本-ダウンロードファイルを電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R等)に取り込む」もしくは「官報写し(紙)」が必要となります。
 2025年4月1日以降は、届出される行政機関にご確認の上、提出をお願い申し上げます。

2025年3月31日までは官報(冊子)で対応されていました。

官報の閲覧及びダウンロード・印刷について

利用ブラウザ Google Chrome

・官報発行サイトURL(内閣府) https://www.kanpo.go.jp
 当日の8時30分から取得可能になります。
官報発行サイトに関するお問い合わせ先

 ①  
 トップページ


 ●下記から該当する官報を選択します。
 (官報公告掲載者様⇒当社より掲載箇所をお知らせします。)

 


 ●号外(第79号 60ページ)に掲載された場合 
 をクリックします。

 ③

 ●部分『指定ページへ』に公告掲載ページを半角数字で記載する。
 「60」 を記載し、 をクリックする。
 下記の画面になります。

 ④  



 ボタンをクリックするとPDFファイルがダウンロードされます。

 ボタンをクリックすると印刷されます。



官報発行サイトに関するお問い合わせ

・操作方法に関すること
独立行政法人国立印刷局 官報部官報グループ 官報サービス担当
電話:03-3587-4321

・官報の制度に関すること
内閣府大臣官房総務課制度室
電話:03-5253-2111

・官報の掲載内容に関すること
各所管府省庁等に直接お問合せください。


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