インターネット版官報が登記添付書面として認められました

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オンライン登記申請時に、インターネット版官報が登記添付書面として認められました(2023年1月27日)

法務省民事局のサイト抜粋






  HPアドレス https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html

公告掲載官報の取得について

 「インターネット版官報」より掲載頁をダウンロードしてご利用下さい。
 (官報で検索⇒「インターネット版官報」が表示されます)
 HPアドレス https://kanpou.npb.go.jp/
 当日の8時30分から取得可能になります。

インターネット版官報の公開期間

 2023年1月27日以降は直近90日間となります。

オンライン登記申請について

 ダウンロードした官報は、電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確認の上利用することになります。


 電子署名の検証結果が正常に表示されない場合
 Adobe Acrobat Readerの環境設定を確認してください。
 各端末ごとに確認が必要です。

  電子証明書の確認方法

  電子署名とタイムスタンプについて

冊子官報を添付して書面で登記申請する場合

 当社では公告掲載官報は今後も郵送します。
 登記時には官報原本の提出が求められます。

冊子官報を紛失されて入手不可能となった場合

 下記の条文がありますので、インターネット版官報をCD-R等にダウンロードして提出できる可能性があります。
 なお、当社には法的権限はありません。
 提出の可否については、申請をされる行政機関と事前の調整をしていただく事になります。

 商業登記法 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

  商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

官報情報検索サービスご利用中の方へ

・閣議決定で承認されたのは『インターネット版官報』です。
 https://kanpou.npb.go.jp/

・90日を超過して上記でダウンロード出来ない年月日の官報を添付する場合。
 官報情報検索サービスでの取得は可能ですが、上記サイトとは異なります。
 利用の可否については、申請をされる行政機関と事前の調整をしていただく事になります。

・記事検索で抽出した公告データをダウンロードする時
 ①検索した公告を「イメージ表示で開く」


 ②「この号全ページを見る」をクリックする。

 ③下記の画面となり「冊子官報と同じページ」が表示されます。



2頁にまとめた書面

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