法定公告

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決算公告(最終貸借対照表の開示)が必須の公告について

 

公告表題(本紙掲載・決算公告があると号外掲載) 公告申込方法
(下記のいずれか)
内容分類
合併公告 当該公告のみ
当該公告+決算公告
合併異議申述及び通知公告
資本金の額の減少公告
準備金の額の減少公告
資本金及び準備金の額の減少公告
当該公告のみ
当該公告+決算公告
資本金 減少公告
資本準備金 減少公告
利益準備金 減少公告
吸収分割公告
新設分割公告
共同新設分割公告
当該公告のみ
当該公告+決算公告
会社分割異議申述及び通知公告
組織変更公告 当該公告のみ
当該公告+決算公告
組織変更公告
株式交付に関する公告 当該公告サイト 株式交付公告 他

株式交換公告(債権者保護公告の場合) 下記※1参照
 親会社⇒株式会社か合同会社
 子会社⇒株式会社

株式移転公告(債権者保護公告の場合)

当該公告のみ
当該公告+決算公告
株式交換
株式移転

法定公告と同時掲載する決算公告の年度について(例 公告掲載日 3月31日)

1、今年度の決算承認定時株主総会が3月30日以前に開催の場合 ⇒ 当年度の決算公告を掲載します
2、今年度の決算承認定時株主総会が3月31日以後に開催の場合 ⇒ 前年度の決算公告を掲載します

法定公告と決算公告同時掲載 ⇒ 国立印刷局へ入稿後に掲載を中止する場合

※1 下記の場合官報公告が必要になります

  • 会社法第789条第1項第3号に該当する場合
    次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
    3 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
  • 会社法第799条第1項第3号に該当する場合
    次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

  3 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者 (会社法施行規則第198条、第203条)

  • 株式交換契約や株式移転計画において完全子会社となる会社の新株予約権付社債を完全親会社となる会社が承継するという定めがあるような場合には、会社財産の変動や債務者の変更をもたらすため、完全子会社は新株予約権付社債権者、完全親会社はすべての債権者に対して債権者保護手続を行う必要があります。
  • 株式交換において、完全子会社の株主に対して完全親会社の株式以外の財産を交付する場合には、財産流出が生じる可能性もあるため、原則として完全親会社はその債権者に対して債権者保護手続を行う必要があります。

 

会計監査人設置会社(上場会社等の大会社)が上記公告を出す場合の日程上の注意事項

「決算承認取締役会開催日翌日から株主総会日(上場会社は有価証券報告書をEDINETで開示する日)」までに公告する場合
当該公告と最終貸借対照表の同時掲載が必要になります。

会計監査人設置会社が法定公告を官報に掲載する時の最終貸借対照表記載について

 

公告の掲載媒体が官報で無い場合(日刊紙 電子公告等)(当該公告+最終貸借対照表での掲載は登記時に有効です)

(方法1)官報に「当該公告+最終貸借対照表」+債権者へ個別に催告する。
ただし決算公告には該当しませんので、決算公告は別途定款所定の公告媒体に開示します。

(方法2)官報と定款所定の公告媒体に「当該公告+最終貸借対照表」を掲載する。

詳細はこちら

 

株式交換公告・株式移転公告

公告名
(行数と料金の目安)
公告申込方法
(下記のいずれか)
原稿用紙 効力発生日・
公告期限等
株式交換公告(決算公告開示済)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×22行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
編集原稿 1箇月前までに公告
株式移転公告(決算公告開示済)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×16行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
編集原稿 1箇月前までに公告

 

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