■株式会社の計算書類は定時株主総会において承認されます。
決算公告は定時株主総会後遅滞無く行います。
■会計監査人設置会社(取締役会を設置している)の場合
会計監査人が監査した計算書類は、取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合は、定時株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよいことになります。(会社法第436条 第438条 第439条)
■会計監査人を設置していない会社
前年度の最終貸借対照表情報を官報公告に記載します。
■会計監査人設置会社
今年度の最終貸借対照表情報⇒定款所定の公告媒体に関係無く官報公告に併記が必要な場合があります。
(取締役会の承認があるため)。
会社法施行規則 第百八十八条
※この場合の最終貸借対照表は、決算公告ではありません。
決算公告の開示は別途定款所定の方法で行う必要があります。
例1 決算月3月末の有価証券報告書提出株式会社が、合併公告を下記のスケジュールで行う場合
↓
■合併公告の最終貸借対照表に関する記載について
今期の最終貸借対照表情報を、合併公告と一緒に官報に掲載して、開示する。
最終貸借対照表の記載例 合併公告の掲載例(1社は決算公告) 最終貸借対照表
例2 決算月3月末の有価証券報告書提出株式会社が、合併公告を下記のスケジュールで行う場合
↓
■合併公告の最終貸借対照表に関する記載について
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
※2009年12月11日に公表された「連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」により2009年12月31日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書から、定時株主総会開催前に有価証券報告書等の提出が可能になりました。
例3 決算月3月末の有価証券報告書提出株式会社が、合併公告を下記のスケジュールで行う場合
↓
■合併公告の最終貸借対照表に関する記載について
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
例 決算月3月末の会計監査人設置株式会社が、合併公告を下記のスケジュールで行う場合
↓
■合併公告の最終貸借対照表に関する記載について
今期の最終貸借対照表情報を、合併公告と一緒に官報に掲載する等して、開示する。
最終貸借対照表の記載例 合併公告の掲載例(1社は決算公告) 最終貸借対照表
第百八十八条 法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百八十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 法第九百十一条第三項第二十七号に掲げる事項
三 公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六 公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
七 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
※最終貸借対照表を法定公告と一緒に官報公告する場合、掲載まで約14日かかります。