公告名 (行(枠)数と料金の目安) |
公告申込方法 (下記のいずれか) |
公告条文 | 公告媒体 | 公告媒体 | 原稿用紙 |
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決算公告と同時に掲載 | 詳細はこちら | 1箇月前までに公告 | |||
吸収分割公告① (吸収分割・連名で掲載) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×24行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項・七九七条四項・七九九条二項 | 官報 | 編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
吸収分割公告② (吸収分割・連名で掲載・株主等通知公告併用型) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×24行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項・七九七条四項・七九九条二項 | 官報(分割) 定款所定(株主等通知) |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
吸収分割公告③ (吸収分割・承継会社が単独で掲載) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×22行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七九七条四項・七九九条二項 | 官報 | 編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
吸収分割公告④ (吸収分割・承継会社が単独で掲載・株主等通知公告併用型) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×22行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七九七条四項・七九九条二項 | 官報(分割) 定款所定(株主等通知) |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
吸収分割公告⑤ (吸収分割・分割会社が単独で掲載) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×22行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項 | 官報 | 編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
吸収分割公告⑥ (吸収分割・分割会社が単独で掲載・株主等通知公告併用型) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×23行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項 | 官報(分割) 定款所定(株主等通知) |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
新設分割公告① (新設分割) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×18行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
八〇四条五項・八〇六条四項・八〇八条四項・八一〇条二項 | 官報 | 編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
新設分割公告② (新設分割・株主等通知公告併用型) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×18行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
八〇四条五項・八〇六条四項・八〇八条四項・八一〇条二項 | 官報(分割) 定款所定(株主等通知) |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
共同新設分割公告① (共同新設分割・連名で掲載) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×25行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
八〇四条五項・八〇六条四項・八〇八条四項・八一〇条二項 | 官報 |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
共同新設分割公告② (共同新設分割・連名で掲載・株主等通知公告併用型) (掲載にかかる日数7日 本紙) 1行22字×26行位 料金目安 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
八〇四条五項・八〇六条四項・八〇八条四項・八一〇条二項 | 官報(分割) 定款所定(株主等通知) |
編集原稿 | 1箇月前までに公告 |
下記のように分類して掲載することになります。
記載事項 | 公告文 | ||||||
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法定必須 記載項目 |
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情報開示 事項の例 |
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法定必須 記載項目 |
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●公告文例中、緑色で記載した箇所は「お客様が任意で必要な項目」を掲載することになります ●公告媒体に定款所定と記載がある文章は株主等通知公告の公告事項があるためです ●株主等通知公告⇒公告文例のうち「…公告します」と記載されている公告。当該公告の他、債権者以外の株主や新株予約権者、登録質権者等に向けた通知の代用としての公告を兼ねています。 |
下記のように会社の開示方法に応じて記載します。
(1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和●年十一月二十一日
掲載頁 一九七頁(号外第二二二号)
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 日本経済新聞
掲載の日付 令和●年十一月二十一日
掲載頁 七頁
(3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.kanpo-ad.com
(4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.kanpo-ad.com
(5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
計算書類の公告義務はありません。
・吸収合併等で特例有限会社が存続会社の場合、通常、商号変更して株式会社になる必要があります。 ・存続会社の最終貸借対照表は、最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)場合を除いて、開示が必須になります。 ・「特例有限会社を存続会社とする吸収合併」、「特例有限会社を吸収分割承継会社とする会社分割」は、原則として、行うことが出来ません。 会社法474条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条 ※例外有-下記の要件を満たして公告をする(吸収分割の場合) ●吸収分割登記までに、承継会社が株式会社へ商号変更する事が、吸収分割の条件である旨 ●承継会社の最終貸借対照表の開示(必須項目です) |
(7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
確定した最終事業年度はありません。
(8)清算株式会社である場合は、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
清算株式会社です。
(9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(当該公告と最終の貸借対照表を同時に掲載する場合)
なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
※持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。
持分会社の貸借対照表に関係する法令