公告掲載日と公告期間満了日、登記の効力発生日の計算は原則として次のように行います
民法第140条の規定により総会日の決議の日・官報の発行日は算入しないのが原則です。(その日が午前零時起算の場合は例外です)
(例)合併公告の掲載日が仮に2月28日とした場合、その翌日の3月1日が起算日となります。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第141条及び第143条の規定により、期間の満了日は、その期間の最後の週・月・年において、起算日に応答する日の 前日をもって満了日としています。(例外あり)
※公告期間が1箇月の場合は対応する月が31日・30日・28日でも同じ扱いになります。
(2/10掲載⇒3/10満了日 3/10掲載⇒4/10満了日 4/10掲載⇒5/10満了日)
(例1) 合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)
(例2)合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)
民法第142条では「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と定められております。
※期間満了日が日曜日等にあたる場合は、月日を延ばすか、事前に法務局に照会されることをお勧めします
★起算日(効力発生日)から前にさかのぼって計算する場合の例
「特定の日や効力発生日等の2週間前に公告せよ」という場合
特定の日を3月18日にすれば、前日の17日から2週間前(3月4日)の前日、即ち3月3日以前に公告する必要があります。
★起算日(公告有効日)から将来に向かって計算する場合の例
※当社には法的な権限がありませんので、日程の可否につきましては、登記をされる法務局の「法人登記」にお問い合わせください。