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会社法における
債権者異議申述公告と株主等通知公告(反対株主等の買取請求)
債権者への個別催告と株主等への個別通知

合併公告を行う場合(定款所定の公告媒体が官報) 下記のどちらか

官報での合併公告(債権者異議申述公告)①
株主等通知公告②を官報合併公告と併用する 株主等への個別通知を書面で行う
債権者への個別催告を書面で行う 債権者への個別催告を書面で行う

合併公告を行う場合(定款所定の公告媒体が日刊紙 電子公告) 下記のどちらか

官報での合併公告(債権者異議申述公告)①
 
株主等への個別通知債権者への
個別催告
をそれぞれ書面で行う
  株主等への個別通知債権者への個別催告を、定款所定の公告媒体に
「合併に関する債権者異議申述公告
株主等通知公告」を掲載することにより省略する。

① 債権者異議申述公告-「官報」への公告掲載が必須


会社が上記の公告に該当する登記を行う場合、債権者に対して公告する必要があります。
公告の方法は定款所定の公告方法に関係無く、官報に公告することが決められております。

②株主等通知公告-「定款所定の公告媒体」へ掲載

③ 債権者異議申述公告+株主等通知公告 - 「定款所定の公告媒体が官報」の場合

(例)合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します


会社が合併や会社分割・組織変更等を行う場合、定款所定の公告媒体が官報であるなら、債権者異議申述公告と株主等通知公告を兼ねた公告を官報に掲載することが可能です。

 

④債権者への個別催告-書面によるお知らせについて

※電子公告の掲載例は法務省電子公告システムで閲覧出来ます。検索キーワードに「株式会社」と入力してください。全ての電子公告が閲覧できます。

 

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