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合併公告-合併異議申述及び通知公告(会社法対応)

株式会社が上記公告を掲載するときは、最終の貸借対照表の開示が必須です

 

官報概要

 

申込概要

 

公告名
(行(枠)数と料金の目安)
公告申込方法
(下記のいずれか)
公告条文 公告媒体 原稿用紙 効力発生日・
公告期限等
決算公告と同時に掲載
(掲載にかかる日数14日 号外)
詳細はこちら 1箇月前までに公告
合併公告①
(吸収合併・連名で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×23行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八九条二項・
七九九条二項
官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告②
(吸収合併・連名で掲載・株主等通知公告併用型)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×25行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項・七九七条四項・七九九条二項 官報(合併)
定款所定(株主等通知)
ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告③
(吸収合併・みなし総会・連名で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×25行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八九条二項・
七九九条二項
官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告④
(簡易吸収合併・連名で掲載・株主等通知公告併用型)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×26行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項・七九七条四項・七九九条二項 官報(合併)
定款所定(株主等通知)
ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告⑤
(簡易&略式吸収合併・連名で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×26行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八九条二項・
七九九条二項
官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告⑥
(吸収合併・株式会社&有限会社&清算会社・連名で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×26行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八九条二項・
七九九条二項
官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告⑦
(簡易吸収合併・存続会社単独で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×23行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七九九条二項 官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告⑧
(吸収合併・消滅会社単独で掲載)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×23行位 料金目安)
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
七八三条六項・七八五条四項・七八七条四項・七八九条二項 官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併公告⑨(新設合併)
※有限会社+有限会社の合併は可能です。
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×27行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
官報 ワード編集原稿 1箇月前までに公告
合併につき株券等提出公告
(株券発行会社の場合、公告掲載官報は登記時に添付書類になります)
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×10行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
二一九条一項・
二九三条一項
定款所定 ワード編集原稿 1箇月前までに公告

 

公告文について

下記のように分類して掲載することになります。

記載事項 公告文
法定必須
記載項目
必須事項 合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
情報開示
事項の例
情報開示事項はお客様の判断で必要事項を任意で記載します  この合併の概要は次のとおりです。
一、合併効力発生日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
二、合併承認決議 平成〇〇年〇〇月〇〇日開催予定の株主総会決議による。
三、合併比率 共通の完全親会社を有する完全子会社同士の合併につき定めておりません。
四、増加資本金の額 増加しません。
五、その他 効力発生日をもって商号を〇〇〇株式会社と変更し、甲の本店を乙の本店所在場所に移転いたします。
法定必須
記載項目
必須事項  この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
貸借対照表事項(必須事項)  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報         
掲載の日付 令和○○年○○月○○日  
掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
(乙)掲載紙 官報     
掲載の日付 令和○○年○○月○○日  
掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
当事者事項(必須事項)  令和○○年○○月○○日          
東京都○○区○○○○町○○番地     
(甲)○○○○株式会社 
代表取締役 ○○ ○○ 
○○県○○○市○町○○番地       
(乙)○○○○株式会社 
代表取締役 ○○ ○○
  記載例の見方
(1) 上記のとおり、情報開示事項は公告申込者が自由に記載できる形式に作成してあります。
(2) 株主総会等の決議機関や決議時期、総会決議不要の簡易組織再編や略式組織再編であることなども、情報開示事項の1つになります。
(3) 公告文例のうち「…公告します」とある場合には、債権者以外の株主や新株予約権者、登録質権者等に向けた通知の代用としての公告(本書では「株主等通知公告」)を兼ねていることを明確にする趣旨です。
(4) 株主等通知公告は、官報が定款に定める公告方法でない場合には官報で公告をしても有効な公告となりません。また、株主総会決議が不要となる簡易組織再編や略式組織再編では、公告をもって通知に代用できない場合もありますが(会社法第797条第4項第2 号、第806条第4項ほか)、それに限定した表現ではありませんので、そのままご利用できます。
(5) 株券等提出公告は、合併の場合にも必須の公告となりました(株券等を発行していない場合を除く)。合併登記申請にも必要な添付書類とされましたので、ご注意ください。
※特例有限会社が存続会社の場合の吸収合併について 
・吸収合併で特例有限会社が存続会社の場合、通常、商号変更して株式会社になる必要があります。
・存続会社の最終貸借対照表は、最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)場合を除いて、開示が必須になります。
・「特例有限会社を存続会社とする吸収合併」、「特例有限会社を吸収分割承継会社とする会社分割」は、原則として、行うことが出来ません。
会社法474条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条
※例外有-下記の要件を法務局とご相談の上お申込み下さい(合併の場合)
●特例有限会社が商号変更して株式会社になる旨
●商号変更の効力発生が吸収合併の条件である旨
●存続会社の最終貸借対照表の開示(必須項目です)
●公告文例中、緑色で記載した箇所は「お客様が任意で必要な項目」を掲載することになります
●公告媒体に定款所定と記載がある文章は株主等通知公告の公告事項があるためです
●株主等通知公告⇒公告文例のうち「…公告します」と記載されている公告。当該公告の他、債権者以外の株主や新株予約権者、登録質権者等に向けた通知の代用としての公告を兼ねています。

 

最終の貸借対照表の開示状況の記載について

下記のように会社の開示方法に応じて記載します。

(1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 令和●年十一月二十一日
掲載頁 一九七頁(号外第二二二号)

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 日本経済新聞
掲載の日付 令和●年十一月二十一日
掲載頁 七頁

(3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.kanpo-ad.com

(4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.kanpo-ad.com

(5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。

(6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
計算書類の公告義務はありません。

・吸収合併等で特例有限会社が存続会社の場合、通常、商号変更して株式会社になる必要があります。
・存続会社の最終貸借対照表は、最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)場合を除いて、開示が必須になります。
・「特例有限会社を存続会社とする吸収合併」、「特例有限会社を吸収分割承継会社とする会社分割」は、原則として、行うことが出来ません。
会社法474条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条
※例外有-下記の要件を満たして公告をする(合併の場合)
●合併登記までに、存続会社が株式会社へ商号変更する事が、吸収合併の条件である旨
●存続会社の最終貸借対照表の開示(必須項目です)

 

(7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
確定した最終事業年度はありません。

(8)清算株式会社である場合は、その旨
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
清算株式会社です。

(9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
当該公告と最終の貸借対照表を同時に掲載する場合)
なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。

※持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。
持分会社の貸借対照表に関係する法令

 

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