限定承認公告 申込書

限定承認公告 申込書

申込から掲載までの流れ

公告掲載締切日の目安

 

解説

 人が死亡した場合、相続人がその財産を相続するが、相続財産が明らかに負債超過の場合は、相続人は相続放棄によっても負担を免れることができるが、限定承認は、相続財産が負債超過のおそれがあるような場合にその清算を行い、その結果債務が残れば責任を負わず、正味財産が残れば、それを相続するという制度である。また、相続財産は普通は相続人の固有の財産と混同してしまうが、相続の限定承認・財産分離・相続財産の破産等によってその清算を行う場合は、相続人の固有財産から分離された一種の特別財産として取り扱われる。
 限定承認をするには、相続開始を知ったのち三箇月以内に、財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申し述べすることを要する。また、相続人が数人ある場合には、共同相続人全員の共同でなければ限定承認ができなく、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならないとされている。
 限定承認の場合には、相続人は相続財産を自由に処分できず、相続財産については清算が開始される。清算の方法としては、まず債権者に弁済し、残りがあれば受遺者に弁済するが、不足の場合には、債権額の割合に応じて弁済する。もし全部を弁済し、残りがあればそれは相続人に帰属する。
 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に(相続財産清算人を選任した場合には、選任があった後十日以内に)一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認したこと及び一定の期間内(二箇月を下ることはできない)にその請求の申し出をすべき旨を公告しなければならない。
 この公告の方法は官報によるものである。

 

掲載パターンを記載します。該当する内容をご参照のうえ公告文を作成してください。
限定承認公告
本籍東京都港区虎ノ門●丁目●番●号、最後の住所神戸市中央区北長狭通●丁目●番●号
          被相続人 亡 日本 二郎
 右被相続人は令和●年●月●日死亡し、その相続人は令和●年●月●日●●家庭裁判所●●支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
  東京都港区虎ノ門●丁目●番●号
        相続財産清算人 日本 太郎
      (又は 限定承認者 日本 太郎)

(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×13行位 料金目安

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公告の表題
掲載例をご参照の上、公告を記載して下さい
肩書⇒複数名の代表は「相続財産清算人」・1名の場合は「限定承認者」です。
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