破産法上の配当とは、破産管財人が配当財団を換価して得た金銭を法定の手続きを経て破産債権者に弁済することをいうのである。人(法人も含む)が破産宣告を受けると、破産宣告の時において有する一切の財産は破産財団とされ、破産管財人が管理及び処分するようになる。破産管財人は破産財団をもって、まず別除権者、財団債権者に対して弁済をするが、弁済後に破産管財人の手元に残存するものが配当財団を形成する。この配当財団をもって破産債権者に配当するわけである。この場合、破産管財人は、配当に加えるべき債権の総額及び配当することのできる金額を公告することを要する。この配当には、中間配当、最後(最終)の配当の区別があるが、各前記要領により公告する。中間配当とは、配当財団の全部の換価終了前に配当するに足りるべき金銭のあるごとに行う配当で、その回数は一回に限らず二回、三回と行われることもある。この場合も毎回公告しなければならない。このように数回に分けて配当が行われる場合の最後(最終)の回の配当が最後配当である。 一回の配当で全部の配当をなし終える場合は、その配当は最後(最終)の配当となる。追加配当とは、破産手続きで最後(最終)の配当の通知及び公告をなしたのちに新たに配当に当てるべき相当の財産があるに至ったときに行う配当である。
なお、公告の方法は、官報及び登記事項の公告を掲載すべき新聞紙となっているが、前記のとおり、登記事項の公告は当分の間しないことになっているので当分の間官報のみの公告でよいことになっている。
配当公告 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 破産者 官報 太郎 右の者に対する●●地方裁判所令和●●年(フ)第●●●号破産事件の●●配当を行うので、次のように公告する。 一、配当に加えるべき債権の総額 金二二八,六五七,五五四円 一、配当することのできる金額 金一六,〇七二,〇六八円 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 破産管財人 日本 太郎 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×13行位 料金目安 |
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