| 合資会社・合名会社(任意清算の場合) (表題が任意清算公告 申し出期間が一箇月になります) ※「なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します」は不要です ※法定清算⇒解散公告(合同会社の体裁)を掲載するケースもあります |
| 任意清算公告 当社は、令和●年十一月三十日をもって解散し、●●●●●●●●●●●●●●●●●、この清算の方法に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 合資会社日本県官報販売所 代表社員 日本 太郎 ※「●●●●●●●●●●●●●●●●●」⇒ 第一号の事項について記載例 「会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の同意により定めた財産の処分の方法に従い清算をいたしますので」 「定款の定めに従って清算することにしましたので」 会社法第六百七十条 第二項 清算持分会社は、解散の日(第六百六十九条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。 第一号 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨 第二号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
※は必須項目です。