不在者財産管理人による供託公告 申込書
申込から掲載までの流れ
公告掲載締切日の目安
関係する条文
【家事事件手続法第146条の2第1項】
家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
【家事事件手続法第146条の2第2項】
家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
掲載パターンを記載します。該当する内容をご参照のうえ公告文を作成してください。
不在者財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 不在者 ●● ●● 住所 ●●県●●市●●町●番地 生年月日 ●●●●年●●月●●日 二 供託所 ●●地方法務局 三 供託番号 令和●年度金第●●●号 四 供託金額 ●●●円 五 裁判所 ●●家庭裁判所 六 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和●年(家)第●●●号 東京都港区虎ノ門一丁目●●番●●号
不在者財産管理人 官報 太郎
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×15行~17位 料金目安 |
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