家事事件手続法第146条の2第2項(同法第190条の2第2項において準用する場合)
相続財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百九十条の二第二項により準用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 被相続人 ●● ●● 最後の住所 ●●県●●市●●町●番地 生年月日 ●●●●年●●月●●日 死亡年月日 ●●●●年●●月●●日 二 供託所 ●●地方法務局 三 供託番号 令和●年度金第●●●号 四 供託金額 ●●●円 五 裁判所 ●●家庭裁判所 六 事件名 相続財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和●年(家)第●●●号 東京都港区虎ノ門一丁目●●番●●号 相続財産管理人 官報 太郎 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×17行位 料金目安 |
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