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①解散公告 一般財団法人 公益財団法人、一般社団法人 公益社団法人 (法律第二〇六条第●号の規定により解散 例) 掲載にかかる日数 14日(号外) 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 |
②解散公告 一般財団法人 公益財団法人、一般社団法人 公益社団法人 (総会の決議等で解散 例) 掲載にかかる日数 14日(号外) 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 |
| 解散公告(1回掲載) 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第●号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 一般社団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 第●号 は下記の事項から選択して下さい。 第二百六条 一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 |
解散公告(1回掲載) 当法人は、令和●年●月●日開催の●●総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 公益財団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 |
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