旅行業者営業保証金取戻し公告申込書

旅行業者営業保証金取戻し公告申込書

申込から掲載までの流れ

公告掲載締切日の目安

掲載パターンを記載します。該当する内容をご参照のうえ公告文を作成してください。
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記(10)の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して(11)の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。

(掲載にかかる日数15~20日 号外)
1行45字×4~5行位 料金表

記載事項は下記 A B C いずれかになります。
該当する事項でお申し込みください。

変更登録を受けた場合

(1)日本官報株式会社
(2)第●種旅行業 
(3)東京都知事登録旅行業第●―●●●●号
(4)株式会社日本官報株式会社 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 代表取締役 官報太郎
(5)本社営業所 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号
(6)令和●年●月●日
(7)令和●年●月●日
(10)300万円
(11)東京都知事
(12)東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本官報株式会社 代表取締役 官報太郎

登録の抹消があった場合

(1)日本官報株式会社
(2)第●種旅行業 
(3)東京都知事登録旅行業第●―●●●●号
(4)株式会社日本官報株式会社 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 代表取締役 官報太郎
(5)本社営業所 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号
(6)令和●年●月●日
(8)令和●年●月●日
(10)300万円
(11)東京都知事
(12)東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本官報株式会社 代表取締役 官報太郎

旅行業協会の保証社員となった場合

(1)日本官報株式会社
(2)第●種旅行業 
(3)東京都知事登録旅行業第●―●●●●号
(4)株式会社日本官報株式会社 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 代表取締役 官報太郎
(5)本社営業所 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号
(6)令和●年●月●日
(9)令和●年●月●日
(10)300万円
(11)東京都知事
(12)東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本官報株式会社 代表取締役 官報太郎

(記載事項)
(1)商号
(2)旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲)
(3)登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)
(4)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(5)主たる営業所の名称及び所在地
(6)旅行業の登録年月日
(7)変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)
(8)登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合)
(9)旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
(10)営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
(11)申出書提出先
(12)掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名


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