人が死亡し、その相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされる。この場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。この管理人によって相続財産は管理されるわけである。そして管理人を選任した場合は、裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告(裁判所公告)しなければならない。
この相続財産管理人の裁判所公告がなされた後、二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、「相続財産の清算」手続きが行われる。 すなわち、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定期間内(二箇月以上でなければならない)にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないものとなっている。
この公告の方法は官報である。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都港区虎ノ門●丁目●番●号、最後の住所神戸市中央区北長狭通●丁目●番●号 被相続人 亡 日本 二郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 相続財産管理人 日本 太郎 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×13行位 料金目安 |
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