(相続財産の清算人の選任)
民法第952条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
②前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条
第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
②第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都港区虎ノ門●丁目●番●号、最後の住所神戸市中央区北長狭通●丁目●番●号 被相続人 亡 日本 二郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 相続財産清算人 ●●士 日本 太郎 ※1 記載事項は、「相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告」に合わせて公告される事が多いです。 ※2 本文茶文字部分について 上記民法第957条の規定により「二箇月」以上の期間設定も可能です。 (例) ①本公告掲載の翌日から三箇月以内に ②令和 年 月 日までに (民事訴訟法第95条第3項の規定があるため、「日曜日、土曜日、国民の祝日、1月2日と1月3日及び12月29日から12月31日」の記載は避けてください。) (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×13行位 料金目安 |
※は必須項目です。