宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 |
---|
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 (1)商号又は名称 (2)免許証番号 (3)(代表者の)氏名 (4)事務所の所在地 (5)営業保証金の額 (6)申出書提出先 (7)掲載者住所、商号又は名称及び氏名 (1)日本官報株式会社 (2)東京都知事(2)●●●● (3)代表取締役 官報太郎 (4)東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 (5)1000万円 (6)東京都知事 (7)東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本官報株式会社 代表取締役 官報太郎 (掲載にかかる日数15~20日 号外) 1行45字×3~4行位 料金目安 |
※は必須項目です。