優先資本金の額の減少に係る事項の公告 |
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優先資本金の額の減少に係る事項の公告 当社は、令和●●●年●月●日予定の取締役の決定に先立ち、資産の流動化に関する法律第百十条第二項の規定により公告いたします。 一、各優先資本金の額の減少をする目的 使途予定のない余剰資金を保有するにいたったことから、早期に当該余剰資金を償還するため。 二、各優先資本金の額の減少をする要件 各簡易減資消却につき●●●円を上限とする範囲(ただし、発行済優先出資口数と一万との公倍数とする。)において優先資本金の額を減少する。 三、各優先資本金の額の減少をする時期 各決算期末日(●月末日)から●箇月以内の取締役の定める日において行う。 四、減少する各優先資本金の額 余剰金の計算を行い取締役の判断した金●●●万円。 五、各優先資本金の額の減少において消却する優先出資の種類及び口数 当社は一種類の優先出資を発行しており、いずれの優先出資も優先資本金の額の減少において消却する対象となる。 優先資本金の額の減少において消却する優先出資の口数は●●●口である。 六、各優先出資の消却の方法 全既発行の優先出資の口数に対する各優先出資社員の保有する優先出資口数の比率に応じて、各優先出資社員の消却口数が決定され、優先出資の併合を行わず有償手続きで簡易減資消却を行う。優先出資は、各口につき金一万円にて消却される。 七、各優先出資の額の減少において消却に要する金額 金●●●万円 八、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類 当社が発行している優先出資の種類は一種類であり、いずれの優先出資も優先資本金の額の減少の対象となる。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本県官報販売所特定目的会社 取締役 日本 太郎 (掲載にかかる日数7日 本紙) いずれも 1行22字×45行位 料金目安 |
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