(経緯)
官報公告には「住所・法人名」が記載されております。
より正確に法人を特定したいとの要望が各界からあり、官報に掲載される法定公告に法人番号を記載することが可能となりました。
(掲載イメージ)
●●●●●●株式会社
(法人番号 1234567890123)
代表取締役 ●● ●●
※任意記載事項です。「記載無」でも問題ありません。
公告例
(掲載料金について)
・縦書公告(行)⇒記載行分料金が高くなります。
・枠公告⇒枠内に余裕が無い場合は1枠料金が高くなります。
(参考資料)
第23回規制改革推進会議(内閣府)
資料1-2 規制改革推進に関する答申(70-71頁)
組織再編等における公告事項への法人番号の追加