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解散公告が3回必要な場合の条文

特例民法法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(清算に関する経過措置)
第65条  特例民法法人の清算については、なお従前の例による。

 

学校法人

私立学校法 第50条の9

  1. 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
  2. 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
  3. 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第1項の公告は、官報に掲載してする。

 

医療法人

医療法人法 第56条の8

  1. 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
  2. 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
  3. 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第1項の公告は、官報に掲載してする。

 

宗教法人

宗教法人法 第49条の3

  1. 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
  3. 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第一項の公告は、官報に掲載してする。

 

ご参考 1回掲載に変更された法人

特定非営利活動法人 (2012年3月31日以前に清算人就任の場合3回必要)

※平成24年4月1日以降に清算人が就任した法人は1回掲載で良くなりました。
特定非営利活動促進法 第31条の10

(旧法)

  1. 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

 

(新法)

  1. 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
  3. 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 

社会福祉法人 (2017年3月31日以前に清算人就任の場合3回必要)

※平成29年4月1日以降に清算人が就任した法人は1回掲載で良くなりました。
社会福祉法 第46条の30

 

(旧法)

  1. 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。


(新法)

  1. 清算法人は、第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
  2. 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

 

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