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官報公告等掲載約款

(目的)
第1条
 この約款は、官報公告等の掲載を行おうとする者(以下「掲載依頼者」といいます。)が取次店に官報公告等の掲載を依頼する際の基本的合意事項及び諸条件を明らかにし、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」といいます。)及び取次店と掲載依頼者との間の業務及びこれに付随する事項が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。

(定義)
第2条
1 取次店とは、掲載依頼者の委託を受け、掲載依頼者に代わって官報公告等を掲載するための手続を行うために、国立印刷局と「官報販売所契約」又は「官報公告等取次店契約」を締結している法人をいいます。
2 官報公告等とは、官報公告及び官報広告並びに国立印刷局が編集、印刷及び刊行する刊行物(以下「刊行物」といいます。)に掲載をする広告をいいます。

(官報公告等掲載契約の成立)
第3条
1 取次店は、掲載依頼者の原稿及び官報公告等掲載申込書の内容を確認し受領します。
2 官報公告等掲載契約(以下「契約」といいます。)は、取次店が官報公告等掲載申込書及び原稿の写しに受領印を押印し、掲載依頼者に交付した時点で、この約款に定める条件で成立するものとします。

(官報公告等掲載料金及び支払条件)
第4条
1 官報公告等掲載料金は、国立印刷局の定めるところによるものとします。
2 掲載依頼者は、取次店に対して官報公告等掲載料金を支払うものとします。

(掲載依頼者の責務)
第5条
 官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うものとします。

(国立印刷局の責務)
第6条
 国立印刷局の責めに帰すべき事由により、官報に掲載した公告等の内容に誤記があった場合は、国立印刷局の責任をもって速やかに、国立印刷局の判断により訂正公告又は正誤のいずれか掲載するものとします。なお、国立印刷局の責任は、本条に記載する措置をもって唯一のものとします。

(掲載範囲に関する条件)
第7条
1 官報に掲載する公告は、法令その他の規定に基づくもの及び官報によって広く周知させる必要のあるもので、国立印刷局が内閣府の承認を得たものとします。
2 官報及び刊行物に掲載する広告は、国立印刷局が承認するもので、学術技芸、発明改良、特許、実用新案、産業奨励その他有益なものとし、次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとします。
 一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
 二 誇大に過ぎ、又は極端なもの
 三 選挙運動のためにするもの
 四 その他、国立印刷局が不適当と認めるもの
3 国立印刷局は、広告の掲載を行うに当たり、前項に定める条件に照らし、当該広告の内容が不適当であると判断した場合は、当該広告の内容の変更を求め、又は当該広告の掲載を拒否することができるものとします。

(免責)
第8条
 官報公告等掲載申込書の申込欄に署名した者(以下「申込者」といいます。)が、本件官報公告等の掲載申込みを行う権限を有していなかった場合には、当該申込者による申込みの結果、官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、当該申込者が負うものとし、国立印刷局は一切の責任を負わないものとします。

(記載条件の変更又は契約の解除)
第9条
1 掲載依頼者は、原稿記載内容及びその掲載条件の変更又は契約の解除を求める場合は、その旨取次店に申し出るものとします。ただし、編集の都合上、印刷が終了等その他やむを得ない事情が認められる場合は、当該申出に応じられないことがあります。
2 国立印刷局は、掲載予定日等の変更をしようとする場合は、その旨取次店を通じて掲載依頼者に連絡し、同意を得るものとします。

(秘密保持等)
第10条
1 国立印刷局及び取次店は、この約款に基づく官報公告等掲載契約の履行に関し知り得た事項について、法令に基づく場合又は業務遂行上必要な場合を除き、当事者以外に開示又は漏えいしないものとします。
2 国立印刷局及び取次店は、官報公告等の原稿により知り得た掲載依頼者の情報を、この約款に基づく官報公告等掲載契約以外の他の目的に利用しないものとします。

(個人情報等の取扱い)
第11条
1 官報公告等掲載申込書及び掲載依頼者の個人情報については、取次店が保有管理するものとします。
2 記入された情報(個人情報を含む。)は、申込内容の確認、請求書や掲載紙の送付及び関連する商品・サービスの案内のために利用します。
3 掲載依頼者の個人情報は、申込内容の確認のために必要な限度で、国立印刷局に情報を提供する場合があります。

(政府施策に基づく要請について)
第12条
1 官報に掲載された公告について、あらかじめ掲載依頼者の承諾が得られているときには、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)やデジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)等の法令に規定された計画に基づき、行政保有データのオープン化、行政データ連携の推進のため、公告内容及び法人番号が提供されることがあります。
2 前項の場合において、第5条、第6条及び第8条の規定を準用するものとします。
3 前項の場合を除き、第1項の提供の際に、国立印刷局の責めに帰すべき事由により、提供内容に誤りが生じたときは、国立印刷局の責任をもって修正するものとします。

(合意管轄)
第13条
 この契約に関し、国立印刷局との間に生じる紛争は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(令和3年12月1日現在)

行政保有データのオープン化、行政データ連携の推進
 ベース・レジストリ(公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベース)の整備や社会の基盤として使われるデータ等の整備に係る政策

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