決算公告|掲載方法と公告可能媒体
決算公告の掲載媒体について
株式会社の決算公告は会社法で、定款所定の方法にのっとり、掲載が定められております。
記載する科目は会社計算規則で規定されております。
定款で掲載媒体を決定する時、選択出来る手段は下記のとおりです。
なお、定款に公告媒体を記載しない場合は、官報に掲載する事になります。
■官報
- 料金は日刊紙に比べて低廉。
- 掲載に必要な料金はこちらをご参照下さい。
- 決算公告の内容は貸借対照表(大会社以外)・貸借対照表と損益計算書(大会社)の要旨を掲載すれば良い。
- 90日間はインターネットで無料公開されます。
- インターネット上で簡単に申し込むことが可能です。
■日刊紙
- 購読者が官報より多いので、紙媒体としては、広く通知することが可能。
- 決算公告の内容は貸借対照表(大会社以外)・貸借対照表と損益計算書(大会社)の要旨を掲載すれば良い。
- 掲載料は官報に比べて高価。
■インターネットを利用した「電磁的公示」(決算公告のみを公告し、その他は官報又日刊紙に公告)
- 自社のホームページを利用すれば、無料で掲載出来る。
※他社のホームページを利用する場合は、費用が発生します。
なお決算公告以外は、定款に定めた媒体に公告します。
- 法務局に公告掲載媒体変更の登記が必要。
- 官報・日刊紙と違い、要旨ではなく全内容の公開が必要。
- 過去5年間分の決算内容を掲載しなければならない。(登記時は当該年度だけです)
- ホームページアドレスを変更した時、法務局に変更登記が必要。
■インターネットを利用した「電子公告」(掲載が義務づけられた全ての公告をインターネットで掲載)
- 自社のホームページを利用すれば、無料で掲載出来る。
※他社のホームページを利用する場合は、費用が発生します。
なお決算公告以外は、公告掲載時、調査機関による調査が必要になります。
- 法務局に公告掲載媒体変更の登記が必要。
- 官報・日刊紙と違い、要旨ではなく全内容の公開が必要。
- 過去5年間分の決算内容を掲載しなければならない。(登記時は当該年度だけです)
- ホームページアドレスを変更した時、法務局に変更登記が必要。
- 上記に記載した通り、各媒体にはそれぞれ特長があります。
- 「日刊紙」と「電子公告」は、主に上場企業を対象にした公告方法になるかと思います。
- 中小の非上場会社の場合は、「官報」もしくは「電磁的公示」を利用される方が大半です。
- 「電磁的公示」は無料で掲載も可能ですが、全内容の公開が必要、5年間の掲載義務等制約が多くなります。
官報の特長
- 国の広報紙としての信頼性があります。
- 長年会社の公告掲載媒体として認知されており、債権者保護公告は官報への掲載がほぼ必要になります。
- 90日間はインターネットで無料公開されており、日刊紙と比較して、手軽に閲覧する事が出来ます。
- 株式会社が行う、合併・資本減少・吸収分割・新設分割・組織変更等債権者保護を目的とした公告は、必ず官報に掲載することが義務付けられております。
そのため公告媒体が官報になっていれば、「決算公告を忘れた場合」でも、平易に上記手続きを行う事が可能であり、公告費用も節約出来ます。
公告掲載の簡便さと、日刊紙に比べて低廉な料金が官報の特長かと存じます。
※定款に公告媒体の定めが無い場合
官報に掲載することになります。
※金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社
会社法施行後、すでにその決算内容が広く開示されていると考えられるため、決算公告掲載は不要になりました。(会社法第440条第4項)