2009年法務省令第7号 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」
2009年3月27日公布 2009年4月1日施行
計算書類の公告 |
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計算書類の要旨の公告 ・第137条~第146条 ・第148条 |
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株式会社の決算公告 (資本金) | 会社分類 公開会社の定義 | 決算公告記載内容 |
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5億円未満又は負債総額200億円未満 (株式譲渡制限無) |
その他の会社(公開会社) | 貸借対照表(固定資産細分) |
5億円未満又は負債総額200億円未満 (株式譲渡制限有) |
その他の会社(非公開会社) | 貸借対照表 |
5億円以上又は負債総額200億円以上 (株式譲渡制限無) |
大会社(公開会社) | 貸借対照表+損益計算書 (固定資産細分) |
5億円以上又は負債総額200億円以上 (株式譲渡制限有) |
大会社(非公開会社) | 貸借対照表+損益計算書 |
※公開会社の定義
貸借対照表の要旨
●貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
全ての株式会社が該当する事項を全て記載することになります。
一 資産の部
※資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 |
二 負債の部
※負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
※負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 ※公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。 ※負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。 |
三 純資産の部
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四 付記事項 |
●損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
大会社のみ公告の必要があります。
※特別利益と特別損失は、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。 ※損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。 ※損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。 |
(金額の表示の単位) 第百四十四条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。 (表示言語) 第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 (別記事業) 第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。 (不適正意見がある場合等における公告事項) 第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。 一 会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨 二 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨 三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨 四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨 |