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「会社法」における株式会社の分類と決算公告記載科目

会社法での決算公告記載科目が適用される条文

2009年法務省令第7号 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」
2009年3月27日公布 2009年4月1日施行

関係する条文

計算書類の公告
  • インターネットを利用した電子公告(全ての法定公告)や電磁的公示(決算公告のみ利用)での決算公告に対応
  • 掲載内容-貸借対照表又は貸借対照表と損益計算書の全文を記載する必要有
  • 注記事項-条文に記載された注記事項に該当があれば記載する必要有
計算書類の要旨の公告
・第137条~第146条
・第148条
  • 官報や日刊紙に決算公告を掲載するときに対応
  • 掲載内容-貸借対照表又は貸借対照表と損益計算書の要旨を記載する必要有
  • 注記事項-内容を明確にする必要がある時は任意で記載。ただし貸借対照表のみ公告の場合「当期純利益」は必須

 

株式会社の決算公告 (資本金) 会社分類 公開会社の定義 決算公告記載内容
5億円未満又は負債総額200億円未満
(株式譲渡制限無)
その他の会社(公開会社) 貸借対照表(固定資産細分)
5億円未満又は負債総額200億円未満
(株式譲渡制限有)
その他の会社(非公開会社) 貸借対照表
5億円以上又は負債総額200億円以上
(株式譲渡制限無)
大会社(公開会社) 貸借対照表+損益計算書
(固定資産細分)
5億円以上又は負債総額200億円以上
(株式譲渡制限有)
大会社(非公開会社) 貸借対照表+損益計算書

 

※公開会社の定義

 

決算公告は下記の区分と科目にのっとって掲載することになります

貸借対照表の要旨

●貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
  全ての株式会社が該当する事項を全て記載することになります。

一 資産の部

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産


※公開会社は、固定資産に下記の細分が必要です

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

※資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
※公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
※資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

 

二 負債の部

  1. 流動負債
  2. 固定負債

※負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。

(例) 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 等
(記載例)
流動負債 100
賞与引当金 50
その他 50
なお、「その他」に関しては、記載が無くなると計算があいませんが、掲載料金との関係で、削除することも可能です。

※負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
※公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
※負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

 

三 純資産の部
[株主資本][評価換算差額等][株式引受権][新株予約権]

  1. 株主資本
    • 資本金
    • 新株式申込証拠金
    • 資本剰余金
       資本準備金
       その他資本剰余金
    • 利益剰余金
       利益準備金
       その他利益剰余金
    • 自己株式
    • 自己株式申込証拠金
  2. 評価換算差額等
    • その他有価証券評価差額金
    • 繰延ヘッジ損益
    • 土地再評価差額金
  3. 株式引受権
  4. 新株予約権

 

四 付記事項

 (当期純利益金額)又(当期純損失金額)←※損益計算書公開の場合不要です
※貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する(大会社)場合は、この限りでない。
 利益剰余金の下部に記載します。

 

損益計算書の要旨

●損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  大会社のみ公告の必要があります。

  1. 売上高
  2. 売上原価
  3. 売上総利益金額(売上総損失金額)
  4. 販売費及び一般管理費
  5. 営業利益金額(営業損失金額)
  6. 営業外収益
  7. 営業外費用
  8. 経常利益金額(経常損失金額)
  9. 特別利益
  10. 特別損失
  11. 税引前当期純利益金額(税引前当期純損失金額)
  12. 当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税)
  13. 法人税等調整額
  14. 当期純利益金額(当期純損失金額)
※営業外収益と営業外費用は、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
※特別利益と特別損失は、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
※損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
※損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。

 

雑  則

(金額の表示の単位)
第百四十四条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

(表示言語)
第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

(別記事業)
第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

(不適正意見がある場合等における公告事項)
第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
一 会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
二 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨

 

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