①解散公告 一般財団法人・公益財団法人、一般社団法人・公益社団法人 (法律第二〇六条第●号の規定により解散 例) 掲載にかかる日数 14日(号外) 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 |
②解散公告 一般財団法人・公益財団法人、一般社団法人・公益社団法人 (総会の決議等で解散 例) 掲載にかかる日数 14日(号外) 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 |
解散公告(1回掲載) 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二〇六条第●号の規定により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 一般社団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 第●号 は下記の事項から選択して下さい。 第二百六条 一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 |
解散公告(1回掲載) 当法人は、令和●年●月●日開催の●●総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 公益財団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 |
③解散公告(特定非営利活動法人) |
④解散公告(社会福祉法人) |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告 (1回掲載) 当法人は、令和●年四月二日開催の社員総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 特定非営利活動法人日本県官報販売 清算人 日本 太郎 |
※緑色の部分の例(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告 (1回掲載) 当法人は、令和●年四月二十六日開催の社員総会の決議並びに東京都知事の認可により、令和●年四月二十七日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門五丁目四番三号 社会福祉法人日本県官報 清算人 日本 太郎 |
⑤解散公告(認可地縁団体) |
⑥解散公告(管理組合法人)
掲載にかかる日数 14日(号外) |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告 (1回掲載) 当認可地縁団体は、令和●年四月二日開催の総会の決議により解散いたしましたので、当認可地縁団体に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 認可地縁団体官報自治会 清算人 官報 太郎 |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告(第一回) 当法人は、令和●年四月二日開催の総会の決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 官報マンション管理組合法人 清算人 官報 太郎 |
⑦解散公告(特例民法法人)
掲載にかかる日数 14日(号外) |
⑧解散公告(医療法人) |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) (例1) 解散公告(第一回) 当法人は、 平成●年六月二十八日開催の理事会(社員総会・組合総会・評議員会 等)の決議により平成●年六月三十日をもって解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 財団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 (例2) 解散公告(第一回) 当法人は、 存続期間の満了により、平成●年三月三十一日をもって 解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 財団法人日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告(第一回) 当法人は、令和●年九月十八日開催の理事会の決議並びに東京都知事の認可により、令和●年九月二十七日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門五丁目四番三号 医療法人日本県官報 清算人 日本 太郎 |
⑨解散公告(宗教法人) |
⑩解散公告(学校法人) |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告(第一回) 当法人は、令和●年四月八日責任役員会の決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門五丁目四番三号 宗教法人日本官報 清算人 日本 太郎 |
※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) 解散公告 (第一回) 当法人は、令和●年五月十五日開催の理事会及び評議員会の議決により令和●年六月一日東京都知事の認可を受けて解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門五丁目四番三号 学校法人日本県学園 清算人 日本 太郎 |
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