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解散公告(森林組合) |
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| ※緑色の部分(お客様の実情にあわせて記載) ・定款で定める存立時期の満了により ・森林組合法第八十三条第四項の規定により組合員が十人未満になったため ・森林組合法第八十三条に規定する解散事由の記載も可能。 解散公告 (1回掲載) 当組合は、令和●年四月二日東京都知事の認可を受けて解散いたしましたので、当組合に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●丁目●番●号 日本県官報森林組合 清算人 日本 太郎 |
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