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株式会社が株券の廃止・株式の譲渡制限を設定する場合の公告

官報は 土曜・日曜・祝日・年末年始を除き毎日発行されます。
全国紙で、内容は全国同一です。官報公告は地域に関係無く同じ紙面での掲載になります。
公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です。

●会社法の改正により株式会社の運営形態を選択する事が可能になります。

※株券不発行会社とは、「定款に株券を発行しない旨」を定めた会社です。
  株券不発行制度の導入に関する要綱
※株券発行会社か株券不発行会社かわからない場合は、登記をされている法務局にご相談ください。
※公告掲載は「定款に定めた媒体」で行います。定款に公告媒体の定めが無い場合は、官報に掲載します。

大会社
(資本金5億円以上or負債200億円以上)
譲渡制限あり(非公開会社) 取締役会なしでもよい
譲渡制限なし(公開会社) 取締役会あり
中小会社
(上記以外)
譲渡制限あり(非公開会社) 取締役会なしでもよい
譲渡制限なし(公開会社) 取締役会あり

■譲渡制限会社では取締役会を設置しなくてもよい
■中小会社の譲渡制限会社は監査役を設置しなくてもよい
■譲渡制限中小会社の場合、取締役、監査役は任期が10年になりました
■譲渡制限大会社は、取締役会は設置しなくても、監査役、会計監査人の設置は必要

公告申込手順について   公告掲載締切日の目安

公告名
(行(枠)数と料金の目安)
公告申込方法
(下記のいずれか)
公告条文 公告媒体 原稿用紙 効力発生日・
公告期限等
株式譲渡制限設定につき株券提出公告
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×10行位 料金目安
※株券発行会社で当該株式の全部について株券を発行していない場合、公告・株主等への通知ともに不要
WEB申込
メールに原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
二一九条一項
定款所定 編集原稿
マス目付原稿
1箇月前までに公告
定款変更につき通知公告
-株式譲渡制限設定に関する事項-
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×9行位 料金目安
※会社が、新たに株式の譲渡制限を設ける場合、株主等への通知が必要であるが、本公告を掲載することにより、代替とすることが出来る
WEB申込
メールに原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
一一六条四項・一一八条四項
定款所定 編集原稿
マス目付原稿
20日前までに公告
款変更につき通知公告
-株券廃止に関する事項-
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×9行位 料金目安
※株券発行会社で株式の全部について株券を発行していない場合、株主等への通知のみで足り、公告は不要
WEB申込
メールに原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
二一八条一項・四項 定款所定 編集原稿
マス目付原稿
2週間前までに公告

公告お申込先

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
株式会社兵庫県官報販売所
TEL 078-341-0637
FAX 078-382-1275

銀行口座 三井住友銀行 神戸営業部 当座201722
口座名義 株式会社兵庫県官報販売所         
郵便振替 郵便振替口座:01110-1-9470
名義   兵庫県官報販売所
メール office@kanpo-ad.com

 

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