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事業性融資の推進等に関する法律に係る公告(企業価値担保権関係)

 

「事業性融資の推進等に関する法律」が2026年5月25日から施行されたことに伴う公告になります。
・該当する公告は5つあります。
 (1) 企業価値担保権に関する信託業務の廃止の公告
 (2) 企業価値担保権信託会社の合併の公告
 (3) 企業価値担保権信託会社の解散の公告
 (4) 企業価値担保権信託会社の吸収分割の公告
 (5) 配当公告
企業価値担保権について(金融庁)
効力発生日から前にさかのぼって計算する場合の日程について
※官報公告は掲載翌日が起算日になります
例 (3月1日掲載⇒4月1日効力発生日)
 効力発生日を4月1日にする場合、3月31日から30日前(3月2日)の前日、即ち3月1日以前に公告する必要があります。
公告名(行数と料金の目安) 公告申込方法(下記のいずれか) 公告方法 期限 原稿用紙
(1)  企業価値担保権に関する信託業務の廃止の公告
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×17行位 料金目安
(廃止・全部を承継するパターン)
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
定款所定
30日以上前に公告
ワード編集原稿
(関係条文)
【事業性融資の推進等に関する法律第44条第3項】
 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第1項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第2項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない
一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
公告名(行数と料金の目安) 公告申込方法(下記のいずれか) 公告方法 期限 原稿用紙
(2)  企業価値担保権信託会社の合併の公告
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×15行位 料金目安
(合併・全部を承継するパターン)
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
定款所定
30日以上前に公告
ワード編集原稿
(関係条文)
【事業性融資の推進等に関する法律第44条第3項
 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第1項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第2項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない
一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
公告名(行数と料金の目安) 公告申込方法(下記のいずれか) 公告方法 期限 原稿用紙
(3)  企業価値担保権信託会社の解散の公告
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×16行位 料金目安
(解散・全部を承継するパターン)
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
定款所定
30日以上前に公告
ワード編集原稿
(関係条文)
【事業性融資の推進等に関する法律第44条第3項
 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第1項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第2項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない
一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
公告名(行数と料金の目安) 公告申込方法(下記のいずれか) 公告方法 期限 原稿用紙
(4)  企業価値担保権信託会社の吸収分割の公告
(掲載にかかる日数7日 本紙)
1行22字×16行位 料金目安
(分割・一部を承継するパターン)
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
定款所定
30日以上前に公告
ワード編集原稿
(関係条文)
【事業性融資の推進等に関する法律第44条第3項
 企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第1項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。
【企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第15条第2項】
 法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない
一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
二 引受けを行った信託関係の処理の方法
公告名(行数と料金の目安) 公告申込方法(下記のいずれか) 公告方法 原稿用紙
(5)  配当公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×13行位 料金目安
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
官報 ワード編集原稿
(関係条文)
【事業性融資の推進等に関する法律第171条第1項】
 管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に通知しなければならない。 

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