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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に関わる公告

 

公告に関係する条文について
・公告媒体は「官報」です。
公告名
(行数と料金の目安)
公告申込方法
(下記のいずれか)
公告掲載者
肩書
原稿用紙
(1)  特定不能土地等管理者による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×15行位 料金目安
裁判所の審判所記載内容等により、本文が変わる可能性があります
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
特定不能土地等管理者 ワード編集原稿
(記載事項)特定不能土地等管理者による供託公告
 次の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十八条第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 所有者等特定不能土地に係る所在事項
  ●●県●●市●●町●番地
二 供託所 ●●地方法務局●●支局
三 供託番号 令和●年度金第●●●号
四 供託金額 ●●●円
五 裁判所 ●●地方裁判所
六 事件名 特定不能土地等管理命令申立事件
七 事件番号 令和●年(●)第●●●号
 令和●年●月●日(公告掲載日)
  ●●県●●市●●町●番地
    特定不能土地等管理者 ●● ●●
(2)  特定社団等帰属土地等管理者による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×17行位 料金目安
裁判所の審判所記載内容等により、本文が変わる可能性があります
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
特定社団等帰属土地等管理者 ワード編集原稿
(記載事項)特定社団等帰属土地等管理者による供託公告
 次の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第三十条第二項で準用する同法第二十八条第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 特定社団等帰属土地に係る所在事項
  ●●県●●市●●町●番地
二 供託所 ●●地方法務局●●支局
三 供託番号 令和●年度金第●●●号
四 供託金額 ●●●円
五 裁判所 ●●地方裁判所
六 事件名 特定社団等帰属土地等管理命令申立事件
七 事件番号 令和●年(●)第●●●号
 令和●年●月●日(公告掲載日)
  ●●県●●市●●町●番地
  特定社団等帰属土地等管理者 ●● ●●
公告に関係する根拠条文

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)
第三章 所有者等特定不能土地の管理
(供託等)
第二十八条 
特定不能土地等管理者は、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その所有者のために、当該金銭を当該所有者等特定不能土地の所在地の供託所に供託することができる。

特定不能土地等管理者は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

第四章 特定社団等帰属土地の管理
第三十条
裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分(次項において「特定社団等帰属土地等管理命令」という。)をすることができる。

前章(第十九条第一項を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三十条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項第二号、第二十二条、第二十三条(第三項を除く。)、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに前条第一項及び第三項中「所有者等特定不能土地等」とあるのは「特定社団等帰属土地等」と、第二十三条第二項中「自然人又は法人(法人でない社団等を含む。)」とあるのは「法人でない社団等」と、前条第二項中「所有者等特定不能土地等の所有者」とあるのは「特定社団等帰属土地等の所有者」と、「所有者等特定不能土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属すること」とあるのは「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者又は管理人が選任されたこと」と読み替えるものとする。

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則(令和元年法務省令第四十二号)
(供託後の公告の方法等)
第十五条
法第二十八条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

法第二十八条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号

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