株式交換公告・株式移転公告と決算公告の同時掲載
掲載料金と掲載例 公告申込・原稿作成手順 公告原稿 掲載にかかる日数 申込方法はこちら
公告名と掲載料金について(最低かかる料金です)
■公告料金は掲載に必要な最低料金です。当該公告の行数・決算公告の大きさによって料金は加算されます。
※原稿を見せていただければ、見積をいたします。 枠公告の料金目安
■会社法における債権者異議申述公告と株主等通知公告、債権者への個別催告と株主等への個別通知(反対株主等の買取請求)について
合併公告を例に記載しております
公告料金の目安-決算公告を2枠で掲載するとして- 料金 |
■株式交換公告+決算公告(1社) 4枠 |
■株式交換公告+決算公告(2社) 6枠 |
■株式移転公告+決算公告 4枠 |
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公告申込方法と原稿作成手順について
申込方法 |
公告は最小枠で作成します |
右記手順で申込 |
①法定公告と決算公告を作成して下さい 1、公告文章等は下記から該当する公告を選んで下さい。 2、公告文の住所・社名・代表者名等をお客様の情報に変更して文章を完成させてください。 3、いずれの公告も効力発生日の1箇月前に官報に掲載する必要があります。 ※公告掲載日と効力が発生する日付について |
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②作成した原稿はデスクトップ・マイドキュメント等に保存して下さい ●掲載にかかる日数⇒14日以上(号外に掲載) 申込から公告掲載までの日数について ※掲載日を指定する場合は上記にご留意下さい |
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③作成した原稿を当社に送信してください
●Eメールに作成ファイルを添付して送信 申込メールアドレス⇒ office@kanpo-ad.com |
●フォーム(SSL暗号化通信対応)より作成ファイルを添付して送信⇒ こちらから (対応添付ファイルはワード・エクセル・テキスト・PDFになります) |
●FAX送信⇒ 078-382-1275 申込書 (〒・住所・名前・電話・FAXがわかる書面があれば、そちらで結構です) |
いずれのお申込でも名前・郵便番号・住所・電話・FAX又はメールアドレス・担当者名をご連絡下さい。 |
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④兵庫県官報販売所より、原稿確認後、掲載日・公告代金等を、FAXにて連絡いたします ※メール対応ご希望の場合はその旨をメモして下さい |
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⑤公告原稿のチェックと良否のご連絡 当社から送信する公告原稿で内容をチェックしていただきます お客様から「原稿内容 良」のご連絡をいただいた後、掲載の手続き(国立印刷局に原稿を入稿)をとります |
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⑥公告掲載日に、公告1件につき掲載官報1部と請求書を送付します ■取扱代理店 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号 株式会社兵庫県官報販売所 TEL 078-341-0637 FAX 078-382-1275 ■銀行口座 三井住友銀行 神戸営業部 当座201722 口座名義 株式会社兵庫県官報販売所 ■郵便振替 郵便振替口座:01110-1-9470 名 義 兵庫県官報販売所 ※公告内容等によっては代金を前金でいただく場合もあります。 |
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①法定公告原稿用紙 |
株式交換公告・株式移転公告 最終の貸借対照表の開示状況
株式交換公告 |
株式移転公告 |
会社法第789条第1項第3号に該当する場合 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 3 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者 会社法第799条第1項第3号に該当する場合 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 3 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者(会社法施行規則第198条、第203条) |
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②決算公告原稿用紙 |
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※決算公告は、原則として、定時株主総会で承認を受けた財務諸表での掲載になります。 例 3月決算の株式会社 5/28 公告掲載の場合 ①決算承認定時株主総会が5/27以前に開催 本年3月31日現在の決算公告で掲載 ②決算承認定時株主総会が5/28以降に開催 前年3月31日現在の決算公告で掲載 ※会計監査人設置会社が法定公告(合併公告・会社分割・資本金・準備金の減少・組織変更等)を官報に掲載する時の最終貸借対照表記載について (決算公告開示媒体が官報でなくても掲載が必要な場合があります) |
お知らせ事項
■最終貸借対照表開示に関する根拠法令
●会社法第449条2項2号
当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
●会社法第789条2項3号(合併公告等で複数社が関係する場合の条文)
消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
■決算公告(最終の貸借対照表の開示)の掲載媒体について
●決算公告を掲載後当該公告を掲載する場合⇒定款所定の公告媒体
●決算公告と当該公告を同時に掲載する場合⇒定款の定めに関係無く官報に掲載可能
※最終の貸借対照表の開示状況の(9)が根拠になります。
★官報に掲載された法定公告・決算公告はインターネット版官報で閲覧出来ます
※登記日程の関係で、公告申込後7日で官報に当該公告を掲載する必要があるが、決算公告未掲載の場合