株式会社・特例有限会社 | 合同会社 | 存続期間満了による解散の場合 (例1) ・総会決議で解散日(総会から2週間以内)を後日に設定する ・定款に存続期間又は解散の事由を定めている場合 |
解散公告 当社は、令和●年七月二日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 株式会社日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
解散公告 当社は、令和●年七月二日総社員の同意(又は 開催の社員総会の決議)により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 合同会社日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
解散公告 |
存続期間満了による解散の場合 (例2) |
休眠会社のみなし解散 (会社法第四七二条第一項) |
株主総会の決議の省略(書面等による決議) (会社法第三一九条第一項) |
解散公告 当社は、令和●年七月十二日開催の株主総会の決議により令和●年七月十六日をもって解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 株式会社日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 ※解散期限の目安は総会日から2週間以内 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
解散公告 当社は、令和●年十二月十四日会社法第四七二条第一項の規定により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 合同会社日本県官報販売所 代表清算人 日本 太郎 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
解散公告 |
合資会社・合名会社(任意清算の場合) (表題が任意清算公告 申し出期間が一箇月になります) ※「なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します」は不要です ※法定清算⇒解散公告(合同会社の体裁)を掲載するケースもあります |
任意清算公告 当社は、令和●年十一月三十日をもって解散し、 ●●●●●●●●●●●●●●●●● 、この清算の方法に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 東京都港区虎ノ門●●丁目●●番●●号 合資会社日本県官報販売所 代表社員 日本 太郎 会社法第六百七十条 第二項 清算持分会社は、解散の日(第六百六十九条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。 第一号 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨 第二号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 ※「●●●●●●●●●●●●●●●●●」⇒ 第一号の事項について記載例 「会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の同意により定めた財産の処分の方法に従い清算をいたしますので」 「定款の定めに従って清算することにしましたので」 掲載料金の目安(行数により変動します) 1行22字×11行 料金目安 (掲載にかかる日数14日 号外) |
組合の解散公告
公益法人の解散公告
(公益社団法人・一般社団法人、公益財団法人・一般財団法人)
(特例民法法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人・特定非営利活動法人 等)
文中の記載文章は株式会社の解散の公告文です。その他のパターンの公告は上記をご参照の上作成してください。
※は必須項目です。