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厚生年金基金解散公告申込

 (厚生年金基金清算結了公告の例も合わせて記載しております)

 

例1 例2
厚生年金基金解散公告

 当厚生年金基金は厚生労働大臣の認可を受け解散したので、次のとおり公告します。
1.基金の名称 ○○○○厚生年金基金
2.事務所の所在地 東京都世田谷区池尻△丁目△番△号
3.設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 東京都世田谷区池尻2丁目31番24号
4.解散の理由 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第145条第2項による。
5.解散認可年月日 令和●年1月1日
 令和●年1月 14 日
  東京都世田谷区池尻△丁目△番△号

 ○○○○厚生年金基金
 理事長 ○○ ○○

 

厚生年金基金清算人就任公告

 当厚生年金基金は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第145条第2項により解散しましたので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第43条に基づき、次のとおり公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 東京都西東京市北町△丁目△番△号
 令和●年1月 14 日
  東京都世田谷区池尻△丁目△番△号

 ○○○○厚生年金基金
 理事長 ○○ ○○
厚生年金基金解散公告

 当厚生年金基金は厚生労働大臣の認可を受け解散したので、次のとおり公告します。
1 基金の名称 ○○○○厚生年金基金
2 事務所の所在地 東京都品川区西五反田△丁目△番△号
3 設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 東京都品川区、株式会社○○○○ 東京都港区、株式会社○○○○ 東京都品川区、○○○○株式会社 東京都渋谷区、株式会社○○○○ 東京都大田区、○○○○株式会社 東京都世田谷区、○○○○株式会社 東京都板橋区、株式会社○○○○ 東京都中央区、○○○○株式会社 東京都杉並区、株式会社○○○○ 東京都品川区、○○○○ 東京都品川区、株式会社○○○○ 東京都新宿区
4 解散の理由 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第145条第2項による。
5 解散認可年月日 令和●年1月1日
 令和●年1月 30 日

  東京都品川区西五反田△丁目△番△号

 ○○○○厚生年金基金
 理事長 ○○ ○○

 

厚生年金基金清算人就任公告

 当厚生年金基金は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第145条第2項により解散しましたので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第43条に基づき、次のとおり公告します。
1. 清算人氏名 ○○ ○○
2. 住所 千葉県船橋市西船△丁目△番△号
 令和●年1月30日

  東京都世田谷区池尻△丁目△番△号

○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○

 

 

下記は厚生年金基金清算結了時に出す公告です
厚生年金基金清算結了公告
  当厚生年金基金は、令和●年●月●日厚生労働大臣の承認により清算を結了したので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定により、なお、その効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第47条第2項に基づき公告します。
 令和●年8月5日
 大阪府大阪市中央区久太郎町△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
清算人 ○○ ○○
厚生年金基金清算人退任公告
 当厚生年金基金は、令和●年●月●日をもって清算結了の承認を受けたので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定により、なお、その効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第43条に基づき公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 奈良県生駒市小明町△丁目△番△号
 令和●年8月5日
                    ○○○○厚生年金基金
厚生年金基金清算結了公告
 当厚生年金基金は、令和●年●月●日厚生労働大臣の承認により清算を結了したので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定により、なお、その効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第47条第2項に基づき公告します。
 令和●年8月3日
  愛知県名古屋市中村区名駅△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
代表清算人 ○○ ○○
厚生年金基金清算人退任公告
 当厚生年金基金は、令和●年●月●日をもって清算結了の承認を受けたので、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定により、なお、その効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第43条に基づき公告します。
1.代表清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 愛知県尾張旭市新居町△丁目△番△号
 令和●年8月3日
○○○○厚生年金基金

 

作成要綱

公告申込手順について←原稿送付・申込手続き方法はこちらに記載しております

上記公告は1行22字の横書きで掲載されます。
原稿が当社到着後、約15日で官報に掲載になります。料金は(1行22字の横書き)×行数になります(料金表)。
原稿はワード又テキストファイルで作成の上 (ワード等で表示出来ない外字がある場合はその旨ご記載下さい)、メールにて送信して下さい。
原稿到着後、掲載日を当社より連絡いたします。官報掲載日に、官報と請求書を送付いたします。

★メールに作成ファイルを添付して送信する場合⇒ office@kanpo-ad.com
★WEBのSSL(暗号化されたサイト)での申込は⇒ こちら
★FAX 078-382-1275
掲載事項が多い原稿は、国立印刷局が電子データの提出を求めます。その場合はなるべくメール添付でお申し込み下さい。

 

下記は上記とは別に債権者に対して出す公告です

・解散公告か債権申出の公告で掲載されております。
・原稿は第1回のみ作成して下さい。2・3回は当社で作成します。

解散公告(第一回)
 当基金は、令和●年三月三十一日厚生労働大臣の認可により解散したので、当基金に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
 令和●年四月一日
  神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号
             ○○○○厚生年金基金
            代表清算人 日本 太郎
              
債権申出の公告(第一回)
 当厚生年金基金は、令和●年三月三十一日厚生年金法第一四五条第二項により解散したので、当基金に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
 令和●年四月一日
  神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号
               ○○○○厚生年金基金
              代表清算人 日本 太郎

 

作成要綱

公告申込手順について←原稿送付・申込手続き方法はこちらに記載しております

上記公告は1行22字の縦書きで掲載されます。
原稿が当社到着後、約15日で官報に掲載になります。料金は(1行22字の縦書き)×行数になります(32~35行 料金表)。
原稿はワード又はPDFで作成の上 (ワードで表示出来ない外字がある場合はPDFファイルで作成して下さい)、メール又はFAXにて送信して下さい。
原稿到着後、掲載日を当社より連絡いたします。官報掲載日に、官報と請求書を送付いたします。

★メールに作成ファイルを添付して送信する場合⇒ office@kanpo-ad.com
★WEBのSSL(暗号化されたサイト)での申込は⇒ こちら
★FAX 078-382-1275
掲載事項が多い原稿は、国立印刷局が電子データの提出を求めます。その場合はなるべくメール添付でお申し込み下さい。

公告お申込先

官報は全国紙です。官報公告はどちらから申し込まれてもすべて同じ官報に掲載されます。

〒650-0012
神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
株式会社兵庫県官報販売所
TEL 078-341-0637
FAX 078-382-1275
メール office@kanpo-ad.com

銀行口座
口座名義
三井住友銀行 神戸営業部 当座201722
株式会社兵庫県官報販売所
ゆうちょ銀行
名義
振替口座:01110-1-9470
兵庫県官報販売所

 

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