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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告について

官報概要 ■官報は全国同一内容です。官報公告は地域に関係無く同じ紙面での掲載になります。
■官報は国立印刷局が編集・印刷する国の広報紙で、国の開庁日には毎日発行されます。
申込概要 ■当社は独立行政法人国立印刷局直接取次店です。
■当社で公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です。

 

公告申込手順について  公告掲載締切日の目安

申込手順

所在不明株主に関する会社法の特例について
 2021年8月2日施行「中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律」の改正により、中小企業者において、「所在不明株主の株式」に関する会社法上の手続に必要となる期間が5年から1年に短縮できることが認められました。(中小企業庁のパンフレット
特例認定を受けた場合
 下記2つの公告掲載が必須となります。
掲載例をご参照の上原稿を作成して下さい。原稿用紙はワードファイルで編集・作成出来ます。
公告は①・②を掲載します。
公告の掲載媒体は定款所定の公告方法になります。
①特例の公告を先に掲載
公告原稿用紙  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
②会社法の公告を「①掲載の日から3箇月たった後」に掲載 
(例)4月1日①掲載⇒4月2日公告起算日⇒7月1日公告満了日⇒7月2日以降に②掲載
公告原稿用紙  会社法
公告掲載には①②とも約14日(号外に掲載)かかります。
掲載日に官報を公告1件につき1部送付いたします。
掲載日は到着後の最短日になります。掲載希望日がある場合は、「住所の前行の日付」を記載して下さい。
公告料金は1行45字×行数(消費税込金額)   料金目安
原稿を下記のいずれかの方法で当社に送信して下さい。
●Eメールに作成ファイルを添付して送信 申込メールアドレス⇒ office@kanpo-ad.com
●フォーム(SSL暗号化通信対応)より作成ファイルを添付して送信 WEB申込
(対応添付ファイルはワード・エクセル・テキスト・PDF・JPEG になります)
●FAX送信⇒ 078-382-1275
●郵送⇒ 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
 官報公告申込書   Excel版
※名前・郵便番号・住所・電話・FAX・担当者名がわかる用紙があれば不要です
原稿が到着後、官報公告レイアウト原稿と掲載日・公告料金等を記載した案内書をメール又はFAXにて送信いたします。
お客様から「原稿内容 良」の連絡をいただいた後、国立印刷局に原稿を送付します。
公告掲載日に官報と請求書を郵送します。

 

公告掲載例


関係する条文について






中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(法律第三十三号)
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条
 第十二条第一項第一号ホに該当することについて同項の認定を受けた者(この条及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。


 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める 手続に先立ち、 前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、 当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。


 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
一 前項の期間が満了していない場合
二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合


 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項)
 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項)第十五条の二法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「特例対象株式」という。)の競売又は売却をする旨
二 特例対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
三 特例対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、特例対象株式の種類及び種類ごとの数)
四 特例対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号






 会社法施行規則
(公告事項)
第三十九条
 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨
二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)
四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号


裁判所における手続

 会社法特例の対象となる非上場株式の売却(自社による買取りを含みます。)については、「裁判所の許可」が必要であることから、裁判所における手続を経ることとなります。
 東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟係)
 所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A
  なお、株式の競売の場合にも裁判所における手続が必要となります。

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