民法の一部が改正されたことに伴い、2023年4月1日から所有者不明土地管理人等は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令等の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令等の対象とされた土地等の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときは、その旨を官報で公告しなければならないこととなりました。 | ||||
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・公告に関係する条文について ・公告媒体は「官報」です。 |
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公告名 (行数と料金の目安) |
公告申込方法 (下記のいずれか) |
公告掲載者 肩書 |
原稿用紙 | |
(1) | 所有者不明土地管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×13行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第8項に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地管理人 | ワード編集原稿 |
(2) | 所有者不明建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×14行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第16項に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明建物管理人 | ワード編集原稿 |
(3)-1 | 所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×19行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告 ・①対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(3)-2 | 所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) ・1行22字×20行位 料金目安 非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告 ・②対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(3)-3 | 所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×20行位 料金目安 ・ 非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告 ・③対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(3)-4 | 所有者不明土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×21行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第8項及び第16項に基づく公告 ・④対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(4) | 管理不全土地管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×13行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第5項に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
管理不全土地管理人 | ワード編集原稿 |
(5) | 管理不全建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×14行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第10項に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
管理不全建物管理人 | ワード編集原稿 |
(6)-1 | 管理不全土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×18行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告 ・①対象の土地と建物が同住所で管理人も同一の場合 |
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管理不全土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(6)-2 | 管理不全土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×19行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告 ・②対象の土地と建物の住所は異なるが管理人は同一の場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
管理不全土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(6)-3 | 管理不全土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×20行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告 ・③対象の土地と建物が同住所で管理人が異なる場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
管理不全土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(6)-4 | 管理不全土地及び建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×21行位 料金目安 ・非訟事件手続法第91条第5項及び第10項に基づく公告 ・④対象の土地と建物の住所、管理人が異なる場合 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
管理不全土地及び建物管理人 | ワード編集原稿 |
(7) | 不在者財産管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×15行~17位 料金目安 ・家事事件手続法第146条の2第2項に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
不在者財産管理人 | ワード編集原稿 |
(8) | 相続財産管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日号外) 1行22字×17行位 料金目安 ・家事事件手続法第146条の2第2項(同法第190条の2第2項において準用する場合)に基づく公告 |
WEB申込 メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
相続財産管理人 | ワード編集原稿 |
(9)-1 | 所有者不明土地管理人及び管理不全土地管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日号外) 1行22字×22行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第5項に基づく公告 ・その他供託公告(定型文はありません) |
メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地管理人 管理不全土地管理人 |
ワード編集原稿 (記載例) |
(9)-2 | 所有者不明土地管理人及び管理不全建物管理人による供託公告 (掲載にかかる日数14日 号外) 1行22字×22行位 料金目安 ・非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第10項に基づく公告 ・その他供託公告(定型文はありません) |
メールに原稿添付して申込 WEBサイトで原稿添付して申込 FAX 078-382-1275 |
所有者不明土地管理人 管理不全建物管理人 |
ワード編集原稿 (記載例) |
公告に関係する根拠条文 (1)(3) 所有者不明土地管理人による供託公告 【非訟事件手続法第90条第8項】 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。 【公告の方法等を定める法務省令第1条】 非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 【公告の方法等を定める法務省令第2条第1項 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項 二 供託所の表示 三 供託番号 四 供託した金額 五 裁判所の名称、件名及び事件番号 (2)(3) 所有者不明建物管理人による供託公告 【非訟事件手続法第90条第16項】 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。 【民法第264条の8第1項】 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。 【民法第264条の8第4項】 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。 (4)(6) 管理不全土地管理人による供託公告 【非訟事件手続法第91条第5項】 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。 【公告の方法等を定める法務省令第2条第2項】 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項 二 供託所の表示 三 供託番号 四 供託した金額 五 裁判所の名称、件名及び事件番号 (5)(6) 管理不全建物管理人による供託公告 【非訟事件手続法第91条第10項】 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。 【民法第264条の14第1項】 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。 【民法第264条の14第3項】 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。 (7) 不在者財産管理人による供託公告 【家事事件手続法第146条の2第1項】 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。 【家事事件手続法第146条の2第2項】 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。 【公告の方法等を定める省令第2条第3項】 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日 二 供託所の表示 三 供託番号 四 供託した金額 五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号 【民法第25条第1項】 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 (8) 相続財産管理人による供託公告 【家事事件手続法第190条の2第2項】 第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。 【民法第897条の2第1項】 家庭裁判所は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。 |