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「所有者不明専有部分管理人」・「管理不全専有部分管理人」・「管理不全共用部分管理人」が掲載する供託公告

 

 建物の区分所有等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、2026年4月1日から、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときは、その旨を官報で公告しなければならないこととなりました。
公告に関係する条文について
・公告媒体は「官報」です。
公告名
(行数と料金の目安)
公告申込方法
(下記のいずれか)
公告掲載者
肩書
原稿用紙
(1) 所有者不明専有部分管理人による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×15行位 料金目安
・建物の区分所有等に関する法律第87条第8項に基づく公告
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
所有者不明専有部分管理人 ワード編集原稿
(2) 管理不全専有部分管理人による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×14行位 料金目安
・建物の区分所有等に関する法律第88条第5項に基づく公告
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
管理不全専有部分管理人 ワード編集原稿
(3) 管理不全共用部分管理人による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×15行位 料金目安
・建物の区分所有等に関する法律第88条第10項に基づく公告
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
管理不全共用部分管理人 ワード編集原稿
(4)-1 管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×25行位 料金目安
・建物の区分所有等に関する法律第88条第5項及び第10項に基づく公告
・対象の専有部分と共用部分の管理人が同じ場合
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
管理不全専有部分及び共用部分管理人 ワード編集原稿
(4)-2 管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告
(掲載にかかる日数14日 号外)
1行22字×26行位 料金目安
・建物の区分所有等に関する法律第88条第5項及び第10項に基づく公告
・対象の専有部分と共用部分の管理人が異なる場合
WEB申込
メールに原稿添付して申込
WEBサイトで原稿添付して申込
FAX 078-382-1275
管理不全専有部分管理人
管理不全共用部分管理人
ワード編集原稿
公告に関係する根拠条文

(1)所有者不明専有部分管理人による供託公告
【建物の区分所有等に関する法律第87条第8項】
 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
【公告の方法等を定める法務省令第10条第1項】
 法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 所有者不明専有部分管理命令(法第四十六条の二第一項に規定する所有者不明専有部分管理命令をいう。以下この号において同じ。)の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号

(2)管理不全専有部分管理人による供託公告
【建物の区分所有等に関する法律第88条第5項】
 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
【公告の方法等を定める法務省令第10条第2項】
 法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号

(3) 管理不全共用部分管理人による供託公告
【建物の区分所有等に関する法律第88条第5項】
 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
【建物の区分所有等に関する法律第88条第10項】
 第二項から前項までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。(以下略)
【公告の方法等を定める法務省令第10条第2項】
 法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号

(4) 管理不全専有部分及び共用部分管理人による供託公告
【建物の区分所有等に関する法律第88条第5項】
 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
【建物の区分所有等に関する法律第88条第10項】
 第二項から前項までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。(以下略)
【公告の方法等を定める法務省令第10条】
法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号

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